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次の手順に従って対応する必要があります。
1.PCB含有分析 銘板情報で高濃度が確認されるコンデンサ以外は、分析によって判定できます。 2.分析結果の含有率別対応 @0.5mg/1kg以下の場合:産業廃棄物として処分可能 A0.51〜5,000mg:低濃度PCB機器との位置づけとなり、処分まで保管が義務付けられる。 B概ね50%以上:中間貯蔵・環境安全事業鰍ナ処理できる。処理申込みをして順番待ちとなる。 3.行政への届出 上記の@以外は行政にPCB機器の届出が必要になります。 4.保管基準 @他の物と分別して保管 A液漏れ対策として、トレイや箱(鋼製又はSUS製)に入れる。 B転倒防止措置 C第三者が立入らない場所に区画し施錠 DPCB保管場所の表示 5.処分手続き @高濃度機器は中間貯蔵・環境安全事業鰍ノ処分申込みを行い処分順を待つ。 A低濃度PCBは民間の処理会社が行うので、その会社に処分申込みを行う。
高濃度PCBの詳細は中間貯蔵・環境安全事業のホームページをご覧下さい。
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